* #現実逃避 *

*「育休後アドバイザー」「素質分析アドバイザー」として活動しながら、育児と仕事を両立しています!日常や学びを更新しています。

*育休復帰後に必ずしてほしい手続き。

*こんばんは。
連日の暑さに体がついていかなくなって、寝てもダル重ーい感じが・・・。
早寝早起きが大切ですね・・・。

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さて、今日は事務所の方と話す時間を取っていただき、20分程度ですが有意義な時間を過ごすことができました。いつもは「どうしようかな」と迷っていたところですが、どうしても話しておきたいことがあったので・・・。

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その内容とは、育休復帰後にとある手続きをすると今後に変化があるのはご存じでしょうか?
2つの手続きがあるのですが、簡単に説明します。

標準報酬の改定(育児休業等終了時改定)

健康保険料や厚生年金保険料は、給与の一定の範囲によって、等級に分けられそれに応じて決定されます。通常は、等級がさがると保険料が安くなるのですが、毎月変動しない賃金が下がること等級差が2等級ないと申請できないのです。
しかし、育児休業を終了し、3歳未満の子を育てている場合は通常の条件を満たしていなくても、手続きをすれば保険料が安くなるという措置になります。

復職してから3か月~4か月の給与額が必要となるために、申請までの期間は保険料が高くなります。申請し受理されると、保険料が減額されます。

養育特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)

保険料を決める給与の等級が下がると、将来の年金額減ってしまいますが、3歳未満の子を育てる社会保険の加入者による申し出があれば、出産前と比べて等級が下がったとしても、下がらなかったものとして年金計算をするという措置になります。

ようするに、標準報酬の改定を申請することで、保険料は下がるが同時に養育特例も申請すると、もらえる年金は減額されないということになります。

以上の2つの手続きをすることで、時短などで減った給与がすこしでも、手取りが増える可能性があります。
私も事務所の方とお話をして、復職してから3か月目なのでまだ申請できずで、今月末から来月に申請するとのことでした。減額の結果がでるのは、9月または10月ぐらいでしょうか・・・給与明細を保管して見比べたいと思います!

このような制度は、会社が知っていても手続きをしてくれているとは限りません。
私も実際に聞いてみて、標準報酬の改定は知っており手続きを行う予定でしたが、養育特例の方は知らなかったようで、会社側に「このような制度がありますよ!」と知ってもらえるきっかけになり、話してみて良かったと思いました。

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今月末に育休後アドバイザーの資格を取得する予定であり、このような制度を自身で経験しておかないといけないなと思ったのが、話すきっかけです。
この制度を利用してどう変わったのか、エピソードがあるだけで「この制度使ってみよう」という気持ちにもなりますし、なにより説得力がありますよね。

まだまだ、この資格をどう生かし行くか試行錯誤中ではありますが、職場でも地域でも活用できるようになればな・・・と思っています。

2020.8.5